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多摩美術大学機関リポジトリ 運用要領
研究支援部
(趣旨)
第1条 多摩美術大学機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)は,多摩美術大学(以下「本学」)の教育・研究活動を通じて作成された成果及び所蔵の既存教育研究資料(以下「成果物」という。)を電子的に収集・蓄積・保存し,ネットワークを通じて学内外に無償で発信・提供することにより,本学の教育・研究活動の発展に資するとともに,広く社会に貢献することを目的とする。
この目的を達成するために,この要領により,リポジトリの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運用)
第2条 リポジトリの管理及び運用の責任者は,研究支援部長とし,管理及び運用は研究支援部・附属メディアセンターが行う。
(登録者)
第3条 リポジトリに成果物を登録できる者(以下「登録者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1)本学に在籍する教職員及び、大学院生
(2)その他、研究支援部長が認めた者
(登録資料)
第4条 リポジトリに登録できる成果物は,以下のすべての要件を満たすものとする。
(1)学術的な研究成果・教育的資源であること。
(2)登録者が、単独または共同で作成に関与したものであること。
(3)法令上、社会通念上及び情報セキュリティ上、問題が生じないものであること。
(登録手続)
第5条 登録者が成果物の登録を希望する場合は,研究支援部長に対し,所定の書式にて,申出を行う。
(登録と公開)
第6条 研究支援部・附属メディアセンターは以下の方法により,リポジトリに登録された成果物を恒久的に利用する。
(1)成果物を複製し、リポジトリサーバに格納する。
(2)ネットワーク上で、前号の複製物を不特定多数の者に無償公開する。
(3)永続的利用及び保存のために複製または媒体変換を行う。
(利用の制限)
第7条 研究支援部・附属メディアセンターは,登録者から提供された成果物の登録・公開に際し,以下のことを遵守する。
(1)第6条に掲げた利用方法以外の利用は行わない。
(2)公開された成果物を利用しようとする者に対し,著作権の遵守を周知する。
(成果物の著作権)
第8条 リポジトリに登録された成果物の著作権は,著作権者の元に留保される。
(著作権の利用許諾)
第9条 登録を希望する成果物の著作権が登録者のみに帰属している場合は,登録者は、研究支援部・附属メディアセンターに対し,第6条に掲げた利用を無償で許諾する。
2 登録者のみに帰属しない場合は、登録者は第6条に掲げた利用の許諾をすべての共著者から得ることとする。
(登録の削除)
第10条 研究支援部・附属メディアセンターは,以下の場合に,リポジトリに登録された成果物を削除することができる。
(1)登録者が,理由を付して削除の申請を行い,研究支援部長がそれを認めたもの
(2)法や公序良俗に反する,盗用・剽窃が明らかである,または,内容が著しく不適切であると研究支援部長が判断したもの
(免責事項)
第11条 本学は,リポジトリにおける成果物の登録・公開あるいは利用によって生じたいかなる損害についても,一切責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めのない事項については,必要に応じて関係者間で別途協議する。
付 則
この要領は,平成27年4月1日から施行する。